付き合ってるけどどちらかがワーキングホリデー・留学に行きたいから遠距離恋愛になっしまう…などよく聞く話。なら、2人で一緒に行くというのも1つのアイデアです!
もちろんワーキングホリデー、学生ビザなど各々取るということもできますが、片方が 学生ビザで入国しそのパートナーも一緒にくるということもできるんです。これが今日お話したいDependant studentビザ。
もちろん結婚してても大丈夫ですよ。
関係性は、彼女彼氏もしくは既婚どちらでも可能です。
こちらの証明は;
l 結婚証明書
l CIVIL パートナーシップ...「2人の関係がデファクト(事実婚)状態にありますよ」ということを公的に登録することです。登録は州ごとに違いますので、今2人が住んでいる州に申請します。日本でいうと、事実婚登録のことです。
l 2人の1年分の同棲を示すもの・・・銀行共同アカウントなどになります。
次にビザについて
片方が学生ビザを取得することになります。こちらは、通常の学生ビザ申請になるので語学学校、大学やVETコースなどどのような学校やコースも対象です。
そして、その相方にあたる方は、Dependant studentビザとよばれるビザを申請することになります。
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◎Dependent student visaの特徴
学生ビザと同じく就労が認められ、週に20時間まで働くことが可能です。
ですが、あくまでメインの方の学業のサポート役のため学校に通って勉強することは不可能です。
このビザは子供の小学校留学などにも使えます。小さい時から英語の環境にと現地の小学校等に留学させたいとすると、通常保護者は一人しか来れません。それなりに費用もかかります。
ですが、片親が通常の学生ビザを取得することにより、もう片方の親もDependent student visaで来豪することが可能になり、お子様の学費は80%のみになります。
もう少し詳しく聞きたい方は、ココスブリスベンまでご連絡ください。
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